税務通信3521号 未払残業代に付随する金銭の取り扱い
こんにちは、ミニ助です。
ブログ書くぞー、と決心したものの。。。
自分の三日坊主ぶりにびっくりしています。。。
今回は税務通信3521号の「未払残業代に付随する金銭の取り扱い」について感想を書きたいと思います。
実は、未払残業代については、つい最近実務で取り扱うことがありました。
そのため、テーマを見たときに、これやった!!と思ったのです。
1. 未払残業代
未払残業代の支払いに応じた時点での損金算入となります。
これはとくに会計と税務が異なることはないので問題なさそうです。
つづいて、所得税法上の取り扱いについては、収入金額の貴族時期は
「支給日が定められている場合には、その支給日。
その日が定められていないものについてはその改定の効力が生じた日」
とされています。
つまり、もし①未払残業代が過去の給与の支給として取り扱われた場合は、
・再度年末調整
・住民税の増額修正
・社会保険料算定の基礎となる標準報酬月額への影響(4~6月に未払残業代が発生した場合)
これらへの影響があることを考慮しなければなりません。
ちょっと目眩がしてしまいますね。。。
一方で、②新たな賞与として取り扱う場合は、
一括清算ができるので、年末調整のやり直し等は不要となります。
こっちのが楽そう。
2. 未払残業代に付随する費用、遅延損害金と付加金
遅延損害金とは、未払残業代の支払いが遅れたことによる利子のようなものです。
未払残業代の遅延損害金は年6%とされていますが、
退職日の翌日から支払日までは年14.6%の利率になるそうです。
退職してからの利率は跳ね上がるのですね。。。
遅延損害金の所得税法上の取り扱いについては、
遅延損害金は労務の提供との結びつきは弱いため、
給与所得や退職所得には該当しないものと考えられます。
遅延損害金と言うくらいだから、賠償金的な取り扱いとして、非課税になるのでは?
という考えもできます。
ただし、非課税として認められている賠償金は
「心身又は資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金」
とされています。
遅延損害金はさすがに心身または資産に損害を及ぼすとまでは言えないため、非課税とはなりません。
とすると、一時所得か雑所得かという話になってきます。
ただし、遅延損害金は支払いが遅延しているという継続的行為に起因した利息に相当するものであるため、
一時所得には該当しないとされています。
したがって、雑所得に該当すると考えられます。
3. 付加金
これは労働基準法で定められているもので、
裁判所が使用者に対して、未払残業代のほかに同額の付加金の支払いを命ずることができるとされています。
未払残業代の2倍を支払うとなると、使用者はたまったものではないね。
付加金の所得税法上の取り扱いについては、継続的行為から生じたものではないため、
一時所得とされているようです。
今回は未払残業代という主に所得税のテーマでしたが、
ためになる知識がたくさんでした。
こうして自分が文字で書き起こすと、考えるので、
読んだ記事をまとめてみるというのは、自分のためになるかもです。
また時間ができたときに書いてみたいと思います。
それではまた。
自分のやってみたいこと整理
こんにちは、ミニ助です。
しばらくサボってしまっていましたが、今回は自分のやりたい(やるべき)リストを作成してみて、これから進捗状況を報告するという義務を自分に課してみようと思っています。
・法人税の勉強
・税務通信の通読(自分の気になる記事、時事的な記事を中心に)
・英語の勉強(会社が提供してくれた英語学習プログラムを進める)
・本を読む(1〜2週間に1冊とか)
・ブログを通しての発信
僕は税理士有資格者ではありますが、いわゆる大学院を卒業しての税法免除組で、
法人税の試験は受験したことがありません(基礎編等は予備校のカリキュラムで学習したことはありますが)。
そのため、実務で法人税にとても苦労しています。。。学生の頃にもっとやっておけばと後悔しているほどです。
実は予備校の法人税のコースを申し込んではいたのですが、年始から繁忙期に入ってしまったことから、
勉強できていませんでした。やっと3月決算も落ち着いたので、これから本腰を入れて勉強していきたいと思います。
税務通信とは、毎週発刊される税務の週刊誌です。
とある法人では、勉強会で税務通信を輪読したりするそうですが、うちの法人はそういう機会がないので(各自でお勉強してねと言った感じ)、自身でこれから毎週しっかり読んでいきたいと思います。
iPad Proを使えば、税務通信をPDF化してメモ書きや保存することもできるので、自分の知識として蓄積されるのでとても重宝しています。
英語の勉強は、会社が英語学習プログラムを法人負担で提供してくれているので、それを活用して久しぶりに英語を勉強してみたいなと思ったのと、実務で将来必要とされるスキルであると考えたからやろうと決意しました。
本を読むのは、実は僕はとても活字が苦手で、小さい頃から読書を避けてきました。
図鑑や伝記、歴史マンガなどは難なく読めるのですが、いわゆる文字だけのものになるとどうも苦手でした。
しかし、先輩や尊敬する偉人を見ても、必ず読書をされています。そして読書をたくさんされている人のおしゃべりは何故か面白い。。。
やはりそこから得られる情報は半端なく多く、そして、考えながら噛み砕きながら自分の知識として蓄積し、幅広い考えかたができるからこそ、面白いのでしょう。
僕もそんな人になりたいなという願望もあり、目標のひとつにしました。
こんな僕ですが、進捗状況や学習したことをブログで発信していきたいと思います。
読んでくださりありがとうございました。
先月のお給料から税金がいくら引かれているか知ってますか?
こんにちは、ミニ助です👀
今日はyahooでこんな記事を見つけました。
「極論ですが、全員が確定申告すべき」会社員の税への無関心、田村税理士が語る問題点(税理士ドットコム) - Yahoo!ニュース
この記事で田村さんがおっしゃっているのは、サラリーマンの「納税者意識が低い」ということです。
みなさん、自分の給料明細をご覧になったことはあるかとおもいますが 、
給料として支給される金額(額面)から社会保険や税金が引かれた状態で、
会社から自分の口座に振り込まれます。
この税金の天引きは源泉徴収制度といって、本来は所得者自身が申告・納付をしなければなりませんが、給料の支払者である会社が代わりに税金を徴収・納付するという制度です。
この源泉徴収制度は自分が申告・納付をする手間は省けますが、田村さんのおっしゃる通り、
知らず知らずのうちに税金を払っているといった状態に陥りやすいです。
皆さん、先月のお給料から税金がいくら引かれているかご存知ですか?
自分が税金をいくら払っているかわからなければ、
その税金の使い道についても関心を持たない人もいるのではないでしょうか。
近年は政治の選挙において、若者の投票率の低さがクローズアップされることが多いですが、
もしかしたら若者の納税者意識がもっと高まれば、自分の払った税金の使い道が大きく左右されることになる選挙に目を向けるかもしれないなぁと思ったり。
田村さんは極論で納税者意識をもっと持つためにも「全員が確定申告すべき」といっていますが、もっと税金を身近なものとして捉えてほしいなという意味で同意です。
今月の所得税と住民税高かったなぁ。。。
今日はこんなところで。読んでくださりありがとうございました。
はじめまして! ミニ助です👀
こんにちは、ミニ助といいます^ ^
プロフィール画像からもお分かりかもしれませんが、ミニオンが好きな20代の税理士有資格者です。
都内の税理士法人に勤務しています。
このブログを始めようと思ったきっかけは、自分から何かを発信することをしてみたくなったからです。
やはり文章って、頭の中でいろいろなことを整理しながら考えながら書くものだと思います。
また、自分の発信した言葉に責任を持つといったことを普段のブログから慣れることができればいいな、
という思いもあります。
ブログを通してそうした癖をつけたいというのもあり、始めて見ることにしました。
また、iPad Proを買ったので記事を書きやすい環境が整ったのも大きな理由です。
Smart KeyboardとApple Pencilも一緒に買ったので、とても快適に操作ができます。
ブログに記載することとしては、基本的に
・会計業界に関すること
・毎日のニュースに関すること
・ちょっとしたプライベート
などを書いていこうと思っています。
ブログは未経験のため、ブログにはどんな機能があるのかわからないので、
味気ない文章になっているかもしれませんが、これから勉強していきたいと思います。
どうぞよろしくお願いします!