税務通信3521号 未払残業代に付随する金銭の取り扱い
こんにちは、ミニ助です。
ブログ書くぞー、と決心したものの。。。
自分の三日坊主ぶりにびっくりしています。。。
今回は税務通信3521号の「未払残業代に付随する金銭の取り扱い」について感想を書きたいと思います。
実は、未払残業代については、つい最近実務で取り扱うことがありました。
そのため、テーマを見たときに、これやった!!と思ったのです。
1. 未払残業代
未払残業代の支払いに応じた時点での損金算入となります。
これはとくに会計と税務が異なることはないので問題なさそうです。
つづいて、所得税法上の取り扱いについては、収入金額の貴族時期は
「支給日が定められている場合には、その支給日。
その日が定められていないものについてはその改定の効力が生じた日」
とされています。
つまり、もし①未払残業代が過去の給与の支給として取り扱われた場合は、
・再度年末調整
・住民税の増額修正
・社会保険料算定の基礎となる標準報酬月額への影響(4~6月に未払残業代が発生した場合)
これらへの影響があることを考慮しなければなりません。
ちょっと目眩がしてしまいますね。。。
一方で、②新たな賞与として取り扱う場合は、
一括清算ができるので、年末調整のやり直し等は不要となります。
こっちのが楽そう。
2. 未払残業代に付随する費用、遅延損害金と付加金
遅延損害金とは、未払残業代の支払いが遅れたことによる利子のようなものです。
未払残業代の遅延損害金は年6%とされていますが、
退職日の翌日から支払日までは年14.6%の利率になるそうです。
退職してからの利率は跳ね上がるのですね。。。
遅延損害金の所得税法上の取り扱いについては、
遅延損害金は労務の提供との結びつきは弱いため、
給与所得や退職所得には該当しないものと考えられます。
遅延損害金と言うくらいだから、賠償金的な取り扱いとして、非課税になるのでは?
という考えもできます。
ただし、非課税として認められている賠償金は
「心身又は資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金」
とされています。
遅延損害金はさすがに心身または資産に損害を及ぼすとまでは言えないため、非課税とはなりません。
とすると、一時所得か雑所得かという話になってきます。
ただし、遅延損害金は支払いが遅延しているという継続的行為に起因した利息に相当するものであるため、
一時所得には該当しないとされています。
したがって、雑所得に該当すると考えられます。
3. 付加金
これは労働基準法で定められているもので、
裁判所が使用者に対して、未払残業代のほかに同額の付加金の支払いを命ずることができるとされています。
未払残業代の2倍を支払うとなると、使用者はたまったものではないね。
付加金の所得税法上の取り扱いについては、継続的行為から生じたものではないため、
一時所得とされているようです。
今回は未払残業代という主に所得税のテーマでしたが、
ためになる知識がたくさんでした。
こうして自分が文字で書き起こすと、考えるので、
読んだ記事をまとめてみるというのは、自分のためになるかもです。
また時間ができたときに書いてみたいと思います。
それではまた。